朝鮮学校無償化裁判の意義と今後の課題④ 大阪地裁勝訴判決 超まとめ
アンニョンハシムニカ!
高校無償化裁判、唯一の勝訴判決(全面勝訴)、
大阪地方裁判所の判決について、前回書きました。
朝鮮学校無償化裁判の意義と今後の課題③ 大阪地方裁判所判決の意義 - 留学同大阪ブログ
少し長くなってしまったため、ダイジェスト版を書きます。
まとめ文責は黄貴勲へ。
【国側の主張】
・朝鮮民主主義人民共和国、朝鮮総聯による「不当な支配」がある。
・ゆえに「適正な運営」ができない。
・ゆえに高校無償化法が適用されない。
【大阪地裁判決まとめ】
〇「不当な支配」はない。歴史的経緯がある。
「不当な支配」条項を文科大臣が勝手に使うな。
(国側のやり口こそ「不当な介入」と言っているような)
〇文科大臣が政治的・外交的意見(偏見)に基づき朝鮮学校を狙い撃ちで除外したので違法。法の趣旨に真っ向から反する。議論の余地なし。
〇「適正な運営」要件は、特段の事情の場合のみ使う条項。何かあったときようのもの。積極的にそんなもの使うな。
〇朝鮮学校・民族教育の目的と歴史的経緯から、祖国との関連があって何もおかしくない。自主性は失われない。
連載、あと2回つづきます。
乞うご期待。